中小企業にも適用される「同一労働同一賃金」

労務のお仕事
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総務のお仕事お疲れさまです!ますおです。
中小企業で何の知識もないまま3年目で総務(経理・労務)の責任者やってます。

2021年4月から中小企業にもパートタイム・有期雇用労働法が適用され、いわゆる「同一労働同一賃金」が求められることになります。

私が感じた疑問と調べた回答を簡単にご紹介します。

事業主が求められることは?

不合理な待遇差の禁止

企業内の正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当、福利厚生などあらゆる待遇について、不合理な差を設けることが禁止されます。

待遇に関する説明義務

パートタイム・有期雇用労働者と正社員との待遇の違いや、その理由などについて説明を求められた場合は、説明をすることが義務付けられます。

取り組み方は?

パートタイム・有期雇用労働者がいる場合は、賃金や福利厚生などの待遇について、正社員と取り扱いについて違いがあるかどうか洗い出します。
待遇に違いがある場合には、その理由が働き方や役割などに見合った「不合理ではない」ものと説明できるか確認し、説明できない場合は「不合理な待遇差」と認識し改善を検討します。

説明を求められた場合は?

基本はもっとも業務内容が近い正社員を比較対象とします。
就業規則や賃金規則を活用して口頭で説明します。

ポイント
  • まずは、正社員とパートさんの差を確認する!
  • 納得できる説明ができるか確認する!
  • 説明できないものは改善する!

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この記事を書いた人
ますお

気がついたら、ひとりで総務部として経理、労務、など全部やってます。
総務に関する知識を記録・共有するため備忘録です。
社内SEから総務、そして経理となって気づいたことや、自分がハマった業務について共有してます。

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